ストレスチェック制度の準備のポイント

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ストレスチェックをスムーズに導入するためには、以下のことを事業場の衛生委員会等で策定し、決定する必要があります。

ストレスチェックをスムーズに導入するためには、以下のことを事業場の衛生委員会等で策定し、決定する必要があります。

ストレスチェック制度は、改正労働安全衛生法により、2015年12月1日から 2016 年11月30 日までの間に、全て の労働者に対して1回目のストレスチェック実施を義務づけるとした法律のことです。

ストレスチェックを実施し、従業員が自身のストレス状態を知ることにより、ストレスをためすぎないよう早期に対処するよう促すことができ、またストレスが高い状態の場合は医師の面接を受け助言をもらうことで、「うつ」など の心の病を未然に防止するための仕組みです。

ストレスチェックは誰に実施させるのか(実施者の選択)
ストレスチェックはいつ実施するのか(時期の決定)
どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか(実施方法の決定)
どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか(高ストレス者の基準の決定)
面接指導の申出は誰にすれば良いのか(申し出先の決定)
面接指導はどの医師に依頼して実施するのか(面接指導医師の選択)
集団分析はどんな方法で行うのか(実施の有無、及び実施方法の決定)
ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか(個人情報の保管場所)

ただ日本メンタルヘルスケアサポート協会では、ストレスチェック制度で最も大切と考えているのは、

ただ日本メンタルヘルスケアサポート協会では、ストレスチェック制度で最も大切と考えているのは、

従業員にストレスチェック実施のメリットを理解させ、正直に行ってもらうか(実施前の事前周知)
また実施後、どのように職場で活かすか(メンタルヘルス対策への活用法)

ストレスチェックを行うだけでなく、ストレスチェックを行わせる仕組み作り、また実施後の活用法を明確にすることが、実施事業場のメンタルヘルス問題防止につながります。

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