ハラスメント対策研修
ハラスメントの義務化に伴い、まず社員へ行うこと (22/02/07)
中小企業へのハラスメント防止策が義務化になります。
もうハラスメントに対して周知を行っているところも多いとは思いますが、まず最初に行うことは、「周知」です。
ハラスメント防止が義務化になったということを、社員は知っておく必要があります。
経営者や上司にとって、それを周知するということは、「何かこれをきっかけに言われるんじゃないか」という懸念をうむかもしれません。
ただ、懸念があるということは、見直すべき経験があるのではということ。
それに気づけただけでも義務化になった利点です。
間違えてはいけないのは、ハラスメント行為を防止することが義務になったということは、裏を返せば、社員を大切にすることが義務化になったということです。
環境の良い職場で楽しく長く働強いてほしい。
それが人の行為によって人や職場環境を害するのであれば、やめてもらう必要があります。
ハラスメント防止策は、自分自身がとる行動を見直す機会にもなります。
より快適な職場環境作りと働き方。
目的はそこにあるという認識が大切です。
ハラスメント防止義務化のための、ハラスメント研修ついては、こちら。
パワーハラスメントの定義 (19/06/06)
企業でのパワーハラスメント対策の義務化が、大企業は2020年4月、中小企業では、2022年4月より義務化になります。
企業は今後真剣に「人権」と向き合っていく時がきました。
パワーハラスメントとは、「職場の権力(パワー)を利用した嫌がらせ」のこと。略称は「パワハラ」。
厚生労働省では、パワーハラスメントを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
●職場での優位性
職場での優位性とは、上司から部下へのいじめ・嫌がらせだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。また人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
●業務の適正な範囲
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。
パワーハラスメント対策で最も大切なのは、何がパワハラでパワハラでないのかを明確化すること。
そうでないと、上司が何を言って良いのかもわからない、職場環境の悪化につながるからです。
・ハラスメント対策研修は、こちら。
パワーハラスメントの定義 (19/04/03)
パワーハラスメントとは、「職場の権力(パワー)を利用した嫌がらせ」のこと。略称は「パワハラ」。
厚生労働省では、パワーハラスメントを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
●職場での優位性
職場での優位性とは、上司から部下へのいじめ・嫌がらせだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。また人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
●業務の適正な範囲
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。
パワーハラスメント対策で最も大切なのは、何がパワハラでパワハラでないのかを明確化すること。
そうでないと、上司が何を言って良いのかもわからない、職場環境の悪化につながるからです。
・ハラスメント対策研修は、こちら。